こんにちは、モンです。
脱サラして無職になったときの雇用保険の基本手当(失業保険)はありがたい制度ですよね。
求職活動して再就職を目指す場合ではなく、開業を予定している場合でも失業保険を受け取れる場合があることは、以前ブログで紹介しました。
上記ブログで紹介した通り、
上記の場合は、開業を予定していても失業保険を受給できます。
僕は2020年11月に前職を退職し、2021年5月に行政書士事務所を開設するまで無職であったため、4月まで失業保険を受給していました。
しかし、実は2021年2月15日の時点で、失業状態ではなく「事業を開始した(事業準備に専念した)状態」になっていました。
そのため、失業保険を過剰に受給していたことが判明し、返金をすることになりました。
今回は僕の失敗事例をもとに、開業を予定している場合の失業保険の受給における注意点をお話します。
開業を予定していて、失業保険の受給を検討している人の参考になれば幸いです。
失業保険の受給資格とは
一般離職者の場合、失業保険の受給が出来る条件は、以下の通りです。
上記の「失業の状態」とは、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態とのことです。
では、開業準備中の場合はどのような扱いになるのか、
「雇用保険に関する業務取扱要領」には次のような記載があります。
内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、 労働の意思を有するものとして扱うことはできない。 ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備 に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、受給資格決定を行うこと が可能となるので留意すること。 ここで、自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質 を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱うこと。 一方で、事業許可取得のための申請手続、事務所賃借のための契約手続等の諸手続(当該諸手 続のための書類の作成等の事実行為を含む。)を行っているに過ぎないような場合は、その行 為が求職活動の継続と両立しないようなものでないかどうかについて、個別具体的な事情を勘 案して判断すること。
上記の内容を見る限り、
求職活動中の開業準備 → OK。
事務所の設営等を行う → NG。(失業状態ではなくなる)
許可申請手続き等 → 場合による。
といったところでしょうか。
「場合によって判断」という部分がなんとも難しいですね。
僕の場合の事例
では、僕の場合はどうだったのでしょうか。
僕は、2020年11月に前職を退職し、行政書士試験を受験し合格。その後開業準備を行い、2021年5月1日に事務所を開設しました。
この経緯については、以前の記事で紹介しています。
僕が、令和2年11月で前職を退職後、失業保険の申請を行った時点での状況は、
・行政書士試験の合格発表前である(自己採点では合格点を取っている)
・完全未経験のため、開業前に短期で働ける事務所があれば検討したい
上記の内容を、ハローワークの受付担当の方に、お伝えしたところ、
失業保険の給付は可能です。開業日が決まったら教えて下さい。
とのことだったので、開業日を決めるまで、失業保険を受給していました。
しかし、実際は開業前の令和3年2月15日の事務所物件契約時に、「失業状態」では無くなっていたことが判明。
「事務所の賃貸契約」が雇用保険の取扱要領によるところの「事務所の設営等開業に向けた継続的性質 を有するものを開始した」ということに当てはまることになるようです。
書士会への登録要件として事務所の準備が必要(つまり賃貸契約時に開業が100%決まったわけではない)なんですが、判断としては開業準備に専念したとなるみたいですね。
分からない時はハローワークに細かく確認すべき
今回僕は、事務所を契約して開業するパターンだったため「事務所賃貸契約日」が失業保険のボーダーラインとなりました。
自宅で開業する人の場合は、おそらく事務所備品等の購入を始めたときがボーダーラインになりそうですが、正直はっきりとは分かりません。
ハローワークの方にお聞きすると「書士会の会費を支払ったタイミング」まで失業保険を受給していた事例もあるようです。
開業準備中の失業保険の受給のボーダーラインは、かなり個別の事情によって取扱いが変わるようなので、迷った時はハローワークに問い合わせたほうが良さそうです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は僕の実体験をもとに、士業の開業準備中の失業保険の受給についてまとめました。
無職の期間を経て開業する場合、失業保険は非常に助かる制度です。
ただし、開業準備中の失業状態の判断は非常に難しいので、迷った時はその都度ハローワークに問い合わせるのが良さそうですね。
参考にして頂ければ幸いです。
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