脱サラして開業する場合も失業保険は支給される場合がある

脱サラして開業する場合も 失業保険は支給される場合がある 脱サラのこと
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モン

1980年生まれ。A型。福岡在住の行政書士。2級FP技能士。
ストレスフリーな生き方を模索し40歳にして脱サラ。令和2年度行政書士試験に合格。2021年5月に行政書士事務所を開設。自身の経験をもとにストレスに悩む同年代を応援したい。
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こんにちは、モンです。

脱サラをして経済的不安がある時期に、失業保険はありがたい制度です。でも、

自分は開業するための脱サラだから、失業保険は関係ないよな。

そう考えている人がいるかもしれません。

しかし、開業するための退職であっても失業保険の支給対象になる場合があります

【開業を予定していても失業手当が支給される場合】
・開業準備中に、求職活動を並行して行う場合
待機期間(7日)から1ヶ月経過以降に開業する場合(自己都合退職の場合)

上記の条件を満たした場合は、開業を予定していても失業保険の受給は可能です。

もちろん、失業手当給付期間中に開業した場合は失業保険の給付は無くなります

ただし、支給残日数を3分の1以上残している場合は、「再就職手当」を受給することができます。

開業を予定している人にとって大きなメリットになるかと思います。

行政書士事務所の開業を予定している僕の場合

僕は、脱サラして行政書士事務所の開業を予定しています。

脱サラ後、ハローワークに行き状況を説明しました。

・試験に合格した場合開業を予定している。
・開業の日程は決まっていない。
・条件が合えば他事務所への就職も検討している。

上記内容を、ハローワークの方に相談したところ、失業保険の申請は可能とのことでした。

失業保険の受給ができない場合とは

失業保険の給付要件を満たしていない

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

引用:ハローワークインターネットサービス

そもそも、上記の失業保険の給付要件を満たしていなければ、受給はできません。

求職活動をせずにすぐに開業する場合

脱サラ後、求職活動をせずに開業する場合は、失業保険の支給対象になりません

失業保険は、雇用保険加入者が失業した場合に、安心して新しい仕事を探すために支給されるものです。

すでに開業する日程がはっきり決まっている場合は受給できないので注意してください。

モン
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開業と再就職を並行して検討している場合は受給できます。多くの人はあてはまるのでは。

失業保険給付期間中の開業で「再就職手当」を受給できる

再就職手当とは

失業保険の支給日数を3分の1以上残して開業した場合は「再就職手当」を受給できます。

支給額は以下の通りです。

【所定給付日数のうち】
3分の2以上残して開業した場合→支給残日数の70%の額
3分の1以上残して開業した場合→支給残日数の60%の額

【基本給付日額5,000円、所定給付日数120日の場合】

■所定給付日数 80日(3分の2)を残して開業した場合
5,000円×80日×70%再就職手当280,000円

■所定給付日数 40日(3分の1)を残して開業した場合
5,000円×40日×60%再就職手当120,000円

再就職手当が受給できる開業のタイミングは?

再就職手当が受給できる開業タイミング

「再就職手当」を受給できる開業のタイミングは、

・待機期間満了後1ヶ月の期間経過以降である
・基本手当の所定給付の残日数が3分の1以上である

という条件を満たした期間である必要があります。

モン
モン

開業のタイミングの調整が可能ならば、給付残日数も確認した上で開業日を決めたほうがいいですね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は脱サラして開業を予定しても失業保険を受給できる場合があることについて説明しました。

経済的な不安を抱えている時期に、ある程度まとまった手当がもらえるのはありがたいですよね。

しっかり制度を理解して、受給できる手当はもらうようにしましょう。

もちろん開業準備と並行して、求職活動をすることが前提の制度です。

所定の回数の求職活動実績が必要ですのでお忘れなく。

モン
モン

不明な点がある場合は、ハローワークで相談してみましょう。

コメント

  1. タマさん より:

    いつもブログありがとうございます。
    脱サラ後の失業保険について教えていただけたら助かります。
    先日ハロワで失業保険申請に行くと、待期期後に開業しても失業保険は該当するが、
    再就職手当には該当しないと言われました。

    理由は失業前に副業としてそのビジネスで収入を得ていたからとのこと。
    担当者や地域によっても判断は違ってくるのか?
    ご意見聞かせてもらえたらありがたいです。

    私としては失業保険は別で収入があればその分引かれるので、
    一括でもらえた方が開業後のビジネスにも集中できるのかと考えていたのですが。。。

    • モン モン より:

      タマさん、コメントを頂きありがとうございます。

      以前行っていた副業での開業では、「再就職」にあたらないというのは初耳でした。
      「離職した前の事業所に再び就職したものでないこと」の要件に抵触するということなのでしょうか。

      失業保険や再就職手当の関連については、案内されているルールだけを見ても正直判断がつかないのが実感です。
      私自身、「失業状態」と認識していたら「失業状態ではない」ということが後で判明し失業保険を一部返金することになりました。

      最終的には管轄の職安の判断に委ねるしかないのではないかと思います。
      返答になっておらず大変申し訳ございません。