こんにちは、モンです。
コロナ禍での失業者の保護を手厚くするため、令和2年6月に「雇用保険臨時特例法」が成立しました。
上記の内容が主な特例となります。
また令和3年1月7日以降の緊急事態宣言を受けて、一部特例の適用日に変更が発生しています。
令和3年3月現在の、特例措置内容をまとめます。
コロナ禍で脱サラした人、これから脱サラする人の参考になればと思います。
失業保険の給付日数が60日延長される「延長給付」
下記の対象者においては、失業保険の基本手当の所定給付日数が60日延長されます。
対象者の条件が非常に分かりにくいですね。
つまり、離職理由を問わず60日延長対象となるのは、緊急事態宣言の前に離職した人ということです。
②の場合は、各地域の緊急事態宣言の発令日が基準となります。
東京・神奈川・埼玉・千葉 → 令和3年1月7日以前の離職
愛知・大阪・福岡など → 令和3年1月13日以前の離職
さらに基準日に受給資格者である必要があります。
上記の対象者は、失業保険の所定給付日数が60日延長されます。
自分が対象になるのか不安な人は、ハローワークに問い合わせましょう。
「延長給付」の対象にならない場合がある
今回の所定給付期間の延長の対象者は「積極的に求職活動を行っている者」が対象です。
② やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、
再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合
上記に該当する場合は、給付期間延長の対象にはなりません。
最後の失業保険認定日に延長対象となるか判断されるそうです。
「延長給付」は再就職手当には影響なし
失業保険の給付日数を3分の1以上残して、再就職もしくは開業した場合、「再就職手当」の支給があります。
今回の所定給付期間の延長日数は、支給残日数の計算には含まれません。
本来の給付日数を基準として、支給残日数が計算されます。
今回の特例は、あくまでコロナ禍で失業中の人の保護を手厚くすることが目的ということですね。
特定理由離職者の範囲拡大について
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、いわゆる自己都合による離職者と違い、
・所定給付日数が自己都合離職者より多い
・給付制限期間がない
上記の優遇があります。
今回コロナ禍の特例法において、特定理由離職者になる場合が追加されています。
② 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで
実際近くにコロナ感染者が出た場合だけではなく、基礎疾患などにより予防策として自己都合離職した場合も対象になるようです。
コロナに関わる離職を幅広く「特定理由」として判断しているようです。規定の内容以外でもコロナ関連の離職はハローワークに相談してみるといいかもしれません。
失業保険の受給期間の延長も可能に
通常失業保険の受給期間は離職日の翌日から「1年間」です。
その1年の間に所定給付日数分の手当を受給できます。
ただし、疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められます。
今回の特例法により、
②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状*1がある場合
*1 風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*2、特別支援学校*3、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となった場合
*2 小学校課程のみ *3 高校まで
上記の場合でも、受給期間の延長が認められる事になりました。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、コロナ禍における、失業保険の特例についてまとめました。
コロナ禍は失業者にとって非常に厳しい時代となります。
利用できる制度はしっかり利用して次の一歩に進めるようにしたいですね。
参考になれば幸いです。
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